No.594 東京都議会議員の議員報酬、月額106万5,000円(2026年4月から・期末手当と政務活動費は別)
東京都の議員報酬条例で、都議会議員の報酬は令和8年4月1日から月額106万5,000円(議長132万4,000円、副議長119万4,000円)。期末手当と、会派に出る政務活動費は別枠。
価格と出典
【価格】(報酬の範囲:条例上の議員報酬月額だけ。期末手当と政務活動費は含まない)
・議員 月額106万5,000円(条例第2条の表記は「百六万五千円」)。令和8年4月1日施行(令和8年条例第16号)
・議長 月額132万4,000円、副議長 月額119万4,000円
・議員の年12か月分はこのサイトでの計算で1,278万円
・旧額は議員103万6,000円・議長128万8,000円・副議長116万2,000円(東京都特別職報酬等審議会の答申による)
【内訳・条件】
・期末手当が別にある。東京都の「都職員の給与の状況」(令和7年4月1日現在)では年3.650月。令和8年度の月数は確かめられなかった
・政務活動費は議員1人あたり月額50万円(東京都政務活動費の交付に関する条例第3条。会派に交付される)。東京都議会の手引(令和7年4月版)で確かめた。令和8年度に変更があったかは確かめていない
・横浜市の審議会資料(令和7年12月現在の制度値)は、旧額の都議を月額103万6,000円・年収1,768万9,700円としている
【注意】
・都議の報酬を20%減らす特例条例が平成29年からあったが、令和7年7月23日以降も続いているか、令和8年度の減額後の額は確かめられなかった。令和7年4月1日現在の都の表は、20%減額で議員82万8,800円
・「都道府県議会で最高」かどうかを示す公的な全国比較表は開けなかった
・政務活動費は議員個人の報酬ではなく、会派に交付されて調査研究などに使うお金
【なぜ稼げるのか(考察)】
出典の事実(誰が・どの制度で決めているか):・地方自治法第203条は、議員報酬・費用弁償・期末手当の額と支給方法を条例で定めなければならないとしている。東京都では議員報酬条例で額が決まる
・東京都特別職報酬等審議会の答申(2026年1月20日)は、議員の報酬を103万6,000円から106万5,000円に改め、実施日を令和8年4月1日とするのが適当とした
・政務活動費も、地方自治法に基づく条例で額が決まっている
【どんな人が受け取っているか(出典の事実)】
・東京都議会の議員、議長、副議長
【提供元】
・東京都議会 — 東京都の議決機関。議員報酬と政務活動費の資料を公開している — https://www.gikai.metro.tokyo.lg.jp/ (東京都新宿区)
【出典】
・東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(東京都例規集)https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00000110.html
・政務活動費の手引(東京都議会・令和7年4月版)https://www.gikai.metro.tokyo.lg.jp/informationdisclosure/expenditure/pdf/guidance-06.pdf
・都職員の給与の状況(東京都報道発表・2025年10月29日)https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2025/10/2025102924
・特別職職員議員報酬等審議会 資料(横浜市・令和8年2月5日)https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/saiyo-jinji/romu/romu/hoshu/tokubetusyoku.files/r7housyuushintoujitusiryou2.pdf
・地方自治法(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000067
・東京都特別職報酬等審議会の答申(東京都報道発表・2026年1月20日)https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/01/2026012135
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