No.429 衆議院議員選挙に立候補するときの供託金、小選挙区300万円・比例代表は候補者1名につき600万円
衆議院選挙に立候補するには供託金が要る。小選挙区は300万円、比例代表は候補者1名につき600万円(重複立候補なら比例分は300万円)。
価格と出典
【価格】
・衆議院小選挙区:300万円
・衆議院比例代表:候補者1名につき600万円(総務省の表の記載)
【内訳・条件】
・総務省のページによると、立候補の届出をするときは、すべての選挙で候補者ごとに一定額の現金または国債証書を法務局に預け、証明書を出す必要がある。これを「供託」という。
・没収される場合は、出典の表では次のとおり。小選挙区は「有効投票総数×1/10未満」の得票のとき。比例代表は「没収額=供託額ー(300万円×重複立候補者のうち小選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2)」。
・重複立候補者(小選挙区と比例代表の両方に立候補する人)は、比例代表の供託額が300万円になる(出典の注記)。
・出典の本文では、得票が規定の数に達しなかった場合や立候補を辞退した場合、預けたお金や国債証書は全額(衆議院・参議院の比例代表選挙では全額または一定の額)没収され、国や都道府県、市区町村に納められるとある。
・同じ表には、参議院選挙区300万円、都道府県知事300万円、町村議会15万円なども載っている。
【注意】
・出典のページに日付は書かれていない。額は変わることがあるので、立候補を考えるときは選挙管理委員会などで最新の額を確かめる必要がある。
・預ける額であり、没収されなければ戻る性格のお金。かかる費用の総額ではない(選挙運動の費用などは別)。
・この記事は表の額と条件を写したもので、実際に没収された人数や金額は調べていない。
【なぜこの価格なのか(考察)】
出典の事実:総務省のページは、供託を「当選を争う意思のない人が売名などの理由で立候補することを防ぐための制度」と説明している。没収点は選挙の種類ごとに決まっている(小選挙区は有効投票総数の10分の1未満など)。
推測:比例代表の額が小選挙区の2倍になっているのは、名簿に載る候補者1名ごとに預ける仕組みで、当選者数に応じて没収額を減らす計算になっているためと考えられる。額の高さの理由は、出典に書かれていないので確かめていない。
【どんな人が利用しているか(考察)】
出典の事実:衆議院の小選挙区では政党届出・本人届出・推薦届出のいずれでも届け出られ、比例代表は政党届出だけ、と同じページに書かれている。
推測:額が大きいので、立候補する人は政党の支援や自己資金をあてにすることが多いと考えられるが、出典に利用者の内訳は無く、確かめていない。
【提供元】
・総務省 — 選挙制度や立候補の手続きを案内している国の機関。供託は法務局に預ける(ページの記述)。 — https://www.soumu.go.jp/ (東京都千代田区霞が関)
【出典】
・総務省「立候補を目指す方へ」(総務省・ページに日付の記載なし、2026-10-06に閲覧)https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo18.html
【動画】
・【衆議院選挙】立候補するだけで600万円?供託金の没収ルールを徹底解説(10分でわかる政治ニュース | のぶラジ)https://www.youtube.com/watch?v=CKYcihmNCdk
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