No.269 嘱託警察犬の出動1回の報償金、指導士は昼5,000円・夜6,000円(栃木県警察)
栃木県警察は民間の嘱託警察犬を犯罪現場などに派遣したとき、指導士等に1回昼5,000円・夜6,000円、犬の所有者に昼4,000円・夜5,000円を支払う。
価格と出典
【価格】
1回の派遣につき、嘱託警察犬の指導士・訓練士は昼間5,000円、夜間6,000円。警察犬の所有者は昼間4,000円、夜間5,000円。
【内訳・条件】
対象は、運営要綱にもとづき嘱託された指導士等または警察犬の所有者で、犯罪捜査規程により犯罪現場などに派遣された人。報償金は口座振込で支払われる。警察犬を使うに至らなかった派遣の扱いは、刑事部鑑識課長が判断する。
【注意】
通達は平成2年(1990年)3月26日付けで、同年4月1日以後の派遣から適用された。現在も同じ額かどうかは、県のページに載っている通達の文面以外では確かめていない。他の都道府県の額は含まない。
【なぜこの価格なのか(考察)】
出典の事実:額は県警察の通達で決められ、指導士等と犬の所有者、昼間と夜間で分けてある。
推測:報酬というより捜査協力へのお礼の性格が強いため、犬の訓練にかかる費用に比べて低い額にとどまり、出動の負担が重い夜間だけ1,000円高くしていると考えられる。
【どんな人が利用しているか(考察)】
事実:栃木県警察が、民間の嘱託警察犬の指導士・訓練士と犬の所有者に支払う。
推測:民間で犬を育て訓練している愛好家や訓練所が、警察の捜査に協力する形と考えられる。
【提供元】
・栃木県警察 — 嘱託警察犬の派遣と報償金の支給 — https://www.pref.tochigi.lg.jp/ (栃木県宇都宮市)
【出典】
・嘱託警察犬指導士に対する報償金の支給について(例規通達)(栃木県警察本部長・1990年3月26日)https://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/n24/jourei/documents/40_2.pdf
【動画】
・【嘱託警察犬】審査会に初挑戦の犬種も 頭数減少で“犬種しばり”撤廃 《新潟》(TeNY新潟一番ニュース)https://www.youtube.com/watch?v=2iGSrGFyvMc
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