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No.169 公正証書遺言を作る公証人手数料(2025年10月改定)

公正証書遺言の手数料は財産額で決まり、5000万超〜1億円以下なら4万9000円。財産全体が1億円以下なら1万3000円の「遺言加算」が付く。

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調べた日
2026年10月5日
分野
サービス・体験
対象
性別問わず
タグ
個人向け弔い・供養一生に一度
価格の枠
1万円未満1万〜10万円
地域
日本
価格の種類
公定
品目
公正証書遺言の作成(公証人手数料)

価格と出典

【料金】 公証人手数料令で決まる。遺言に書く財産の価額ごとに、50万円以下3,000円、100万円以下5,000円、200万円以下7,000円、500万円以下13,000円、1,000万円以下20,000円、3,000万円以下26,000円、5,000万円以下33,000円、1億円以下49,000円。 【内訳・条件】 財産全体が1億円以下なら13,000円を加算(遺言加算)。証書が3枚を超えると1枚300円の加算。公証人に病院や自宅へ来てもらうときは、日当1日20,000円(4時間以内は10,000円)と交通費がかかる。例として財産2,000万円を1人に遺す場合、26,000円+13,000円=39,000円になる(このサイトでの計算)。 【注意】 この手数料表は令和7年(2025年)10月1日の改正後のもの。財産を複数の人に分けるときは、もらう人ごとに手数料を計算して合計する仕組みと考えられるので、正確な額は公証役場で確かめること。証人や専門家に頼む費用は別。 【なぜこの料金なのか(考察)】 出典の事実:手数料は公証人手数料令で決まり、遺言に書く財産の額が大きいほど段階的に上がる。財産全体が1億円以下なら1万3,000円の遺言加算があり、病床での作成や出張は加算や日当がつく。 推測:財産が大きいほど公証人が負う責任と確認の手間が増えるという考えで、額に応じた段階になっていると考えられる。 【どんな人が利用しているか(考察)】 出典の事実:手数料表のいちばん下の枠は財産50万円以下で3,000円になっている。 推測:相続で家族がもめないよう、自宅や預金を誰に遺すか決めておきたい高齢の人が多いと考えられる。 【提供元】 ・日本公証人連合会 — 全国の公証人の団体 — https://www.koshonin.gr.jp/ (東京都千代田区) 【出典】 ・遺言(手数料)(日本公証人連合会・2026-10-05確認)https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02 ・公証人手数料令の改正について(日本公証人連合会・2025-09-05)https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20250905.html 【動画】 ・遺言は大切な人に残せる最後の贈り物(改訂版)(日本公証人連合会 公式チャンネル)https://www.youtube.com/watch?v=R1BYsnN98Os

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